ネットワークビジネスあるある、3つの違法

2019年5月17日

誰でも気軽に始められるネットワークビジネスですが、そのために違法行為でやっている方も多くいらっしゃるようです。違法行為と知らずにやってしまい、大変な事態にならないい為にも、しっかりとネットワークビジネスの法律や規約を守る必要がります。

 

ネットワークビジネスの勧誘で法律を破ることってあるの?」と思われるかもしれませんが、日本もアメリカ並みに、些細な事で訴えられる時代です。

 

ネットワークビジネスの業界も、違法な勧誘が横行しているため、残念ながら裁判沙汰が後を絶ちません。

 

「ネットワークビジネスで訴えられたーーー!」なんて事にならない為にも、法律や規約をしっかり守って行動してくださいね。

 

そもそもネットワークビジネスはねずみ講で違法じゃないの?

 

インターネット上でもネットワークビジネスが合法なのか、違法性があるのかについて様々な記事がアップされています。

ネットワークビジネス=MLM=マルチ商法=ねずみ講

 

ネットワークビジネスとは?

英語ではマルチレベルマーケティング(MLM)日本では連鎖販売取引、マルチ商法と言われています。「特定商取引に関する法律第33条」に定義される販売形態のことで、こちらに沿っている場合は違法になりません。ただし、「特定商取引法の第33条」に沿わないような取引を行なった場合に関しては、違法となってしまいます

 

ねずみ講とは?

正式名は無限連鎖講と言われるもので金品配当組織で商品もサービスもなく、会員になるには、親(紹介者)への金品の支払いが義務づけられ、自分も会員を増やすごとに、紹介料として金品の一部を得ることができます。金品は取り分以外は上部組織へ納められ、親から子へ、子から孫へと無制限に増殖していき、常にトップが儲かる仕組みとなっています。ねずみ講は「無限連鎖講の防止に関する法律」によって禁止されています。

 

上記のように、ネットワークビジネスとねずみ講の違いは明らかで、一般的なネットワークビジネスは国からも認められた組織です。

 

ただ、未だにその違いを理解している方が少なく、ネットワークビジネス=マルチ商法=ねずみ講と発言されるケースも多く、ネットワークビジネスの合法性も浸透しきれていないところだと思います。

 

ネットワークビジネスの特定商取引法とは?

ネットワークビジネスは連鎖販売取引として、特定商取引法という法律によって規制されています。

 

普通の主婦であっても、サラリーマンであっても、リタイアした人であっても、ネットワークビジネスに勧誘する時は一個人事業主として、法律や規律を十分把握したうえでネットワークビジネスを伝えて行く必要があります。

 

そもそも連鎖販売取引(れんさはんばいとりひき)とは、特定商取引法(とくていしょうほうとりひき)という法律の第33条で定義される販売形態のこと。日本ではマルチ商法、ネットワークビジネス、MLMなどと呼ばれることが多いです。

 

特定商取引法(とくていしょうほうとりひき)とは、1976年(昭和51年)に、「訪問販売等に関する法律」として制定されました。商品の売買において購入者を保護する為に、販売者を明らかに記すことで、商品の流通や商品の提供を明確にするためのもの。

 

物が世の中に多く流通し始めた昭和30年代40年代の日本の高度経済成長期に、訪問販売や悪質なマルチ商法など、販売業者と消費者とのトラブルが増加し始めたということで、それを改善するために設けられた法律が基礎となっています。

 

特定商取引に該当するもの6つ

 

1、訪問販売

2、通信販売

3、電話勧誘販売

4、連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス、MLM)

5、特定継続的役務提供(語学教室やエステティックサロン)。

6、業務提供誘引販売取引(内職商法)。

 

訪問販売や電話勧誘など、特定商取引もいろいろありますね。また最近では一般企業でも、コンプライアンスを徹底させる取り組みが、盛んになってきていますよね。

 

 

そもそもコンプライアンスって?

コンプライアンス=compliance

英語で「命令・要求に従うこと」という意味で、日本では「法令遵守」、最近では「企業が法律や企業倫理を遵守すること」という意味で使われることが多いです。

 

「ビジネスコンプライアンス」とも言います。

 

簡単に言えば、法を犯すようなことを絶対しないということ。最近は企業の不祥事に対して、社会の目が厳しくなってきて、たった1人の起こした不祥事で、大企業でも経営が困難になったり、会社の信用が地に堕ちて存続が難しくなる事例も出てきています。

 

そういった危険性を阻止する為に、経営陣が社員に「コンプライアンス」を徹底させるよう取り組んでいるのです。ネットワークビジネス業界でも会員ひとりひとりにコンプライアンスを徹底させる企業は最近ますます増えています。どういった事が法に触れてしまう恐れがあるのでしょうか?

 

ネットワークビジネスあるある、3つの違法

ネットワークビジネスは、先にもお伝えしたとおり、特定商取引法という法律によって規制されています。下記の3点には特に注意する必要があります。

 

1)不実の告知

「ネットワークビジネスは絶対に儲かる」「月収100万円が簡単に稼げる!」など、事実と異なる内容を相手に告げ、勧誘することを不実の告知といいます。

 

2)重要事実の不告知

不実の告知とは逆で、勧誘する際に重要な事柄をあえて言わなかった場合、重要事実の不告知となります。入会する際に特定負担として商品の購入が必要なことを、相手に告知せずに勧誘を行った場合などが該当します。

 

3)迷惑な勧誘

勧誘目的で呼び出しているにも関わらず、それを前もって伝えていない。明らかに迷惑をこうむっている相手に、入会するまで説得し続ける。などは特商法違反となります。

 

このような行為は、ネットワークビジネスの社会的信用の失墜につながるだけでなくあなた自身の信用も失ってしまう結果になります。ネットワークビジネスの最大の難点は、いろんな人達が気軽にビジネスに参加することができるため、ビジネス初心者が、ビジネストレーニングを受けないまま勧誘や口コミを簡単にスタートできてしまうことかも知れません。

 

ネットワークビジネスで、法律違反になる誘い文句6つ

1、ネットワークビジネスは必ず儲かる。

2、ネットワークビジネスはすぐに収入になる。

3、ネットワークビジネスは働かなくても収入が入る。

4、このサプリメントで病気が治る。

5、このサプリメントで必ずダイエットに成功する。

6、すぐに100万円が稼げる。

 

一度は、ネットワークビジネスに誘われた時に、言われたことのある言葉ではないでしょうか?これはゼッタイNGワードですので、あなた自身が使わないように気をつけましょう。ネットワークビジネスがいつまでも、ねずみ講・マルチまがい商法などと勘違いされてしまうのは、コンプライアンス違反をする会員の多さが原因とも言えるかもしれません。「ネットワークビジネスをする人は、コンプライアンスに欠けている」そういった事を言われないように、ネットワークビジネスも、会員一人一人の徹底した心がまえが必要なのです。

 

もしあなたが、ネットワークビジネスを一生のビジネスとして選択されたなら、それぞれの会社が出しているマニュアルや規約を熟読した上で、コンプライアンスを徹底し、勧誘する際は違法とならないように、心掛ける必要があるようです。

 

 

 

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